コンサルタントの長谷川です。
新型コロナウイルスの状況、深刻ですね・・・
バーやナイトクラブの利用自粛
さて、3月30日に東京都の小池知事が緊急の記者会見を行い、感染経路が不明な症例のうち、バーやナイトクラブなどでの感染が多発していることを指摘しました。
「若者の皆さまにはカラオケ・ライブハウス、中高年の皆さまには、バーやナイトクラブなど、接待を伴います飲食店などに、当面控え、自粛をして頂きたい」
「ナイトクラブ」という形で名指しされてしまった「ガールズバー」、「キャバクラ」、「セクキャバ」。そして、法律上の建前は飲食店として分類される「ピンサロ」も含め、今回の自粛要請により、多くの店舗が大きな損失を受け、そして、倒産の危機に瀕していることでしょう。
新型コロナの中小企業支援とは?
ちなみに、経済産業省のWEBサイトでは、新型コロナでの影響を受けている中小企業を対象に『新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策』を打ち出しています。
セーフティネット保証5号の概要
1.制度概要
○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給
の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
(参考;信用保険法第2条第5項第5号)
その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該
事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小
企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認めら
れること。
2.対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 →
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
参照:https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008.html
キャバクラは中小企業の支援対象なのか?
ここで気になるのが「ガールズバー」や「キャバクラ」等のナイトレジャー系の企業は、この支援の対象となるのか否か・・・
なお、この「セーフティネット保証5号の指定業種」については、PDFに掲載されておりましたので調べてみたところ、ちゃんと「バー、キャバレー、ナイトクラブ」との表記がありました。
ということは、この「セーフティネット保証5号」を利用できるか否かは別として、業種としては対象となっているので、少なくとも相談には乗ってくれるはずです。
資金繰りに困っているナイトレジャー業界の経営者・オーナーの皆様は、まずはこちらの窓口に相談してみてはいかがでしょうか?
以上、長谷川でした。